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会社の事業内容を考える

会社の事業内容は「目的」と呼ばれます。

この「目的」も定款の必要的記載事項で、かつ、登記事項です。

会社は法人格を有します。
法によって、人格を有するものとされるわけですが、その活動範囲はこの「目的」の範囲内になりますので、やはり注意が必要です。


ここでのポイントは、
1.何を事業として行うのか?
2.行う事業内容をどう表現するか?
です

まず、1.について
目的の変更も登記事項である以上、あとから変えようとすれば手間(株主総会)とコスト(登録免許税3万円)がかかります。現に行う事業はもちろんのこと。将来的に行う予定の事業もあれば、記載しておくといいでしょう。

ただし、注意が必要な点もあります。
行う事業に営業許可や認可申請の必要な場合、目的にその事業が入っていないと許可や認可が受けられません。

さらに、その表記の仕方が問題となる場合があります。指定介護事業や風俗営業など。
また逆に、融資や助成金、課税の軽減を受けるといった場合に、対象となる事項が目的に記載されていないといけません。逆に、風俗営業の記載があると条件不適合としてハネられます。


2.について

どういうことを事業内容とするのかを決めたら、次は、どのようにその事業を表現して記載するかです。

現行の会社法になってからは、従来にくらべ目的の表現方法もうるさくなくなりました。それでも、明確性、具体性、適法性は求められますので、どんな書き方でもいいのかというとそうではありません。

記載方法の決定について、一番いいのは法務局に事前に相談に行くことです。
まず自分の行う事業のリストを紙に書き出します。それを持って所轄法務局へ行きます。法務局には相談窓口がありますので、そこで、そのリストをチェックしてもらいましょう。
書き出す際には、法務局にいけば他社の目的を閲覧できますので、参考にしてみるのもいいでしょう。
大阪法務局では、担当者名とともにOKスタンプを押して返してくれます。


 

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2007年12月19日 いしだ  | | | コメント(0)

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