投資助言・代理業
今、抱えている案件で、投資助言・代理業の登録申請があります。金融商品取引法が昨年の秋に施行されて、従来の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(投資顧問業法)が金融商品取引法にまとめられました。
従来、投資顧問業に投資助言業務と投資一任業務がありましたが、
投資助言業務 → 投資助言業
投資一任業務 → 投資運用業
となりました。
従来の投資顧問業の登録をされていた方は昨年中に「みなし登録」の手続きを終えていれば、引き続き、投資助言業を行うことができます。
今抱えているのは新規の登録。
投資助言業自体、依頼の件数はそうそうありません。
相談で終わってしまうケースも多くあります。
申請方法自体は、従来どおりと財務局担当者の弁。
ただし、昨年中のみなし登録の申請時、久しぶりに財務局に足を運ぶと、以前とはすっかり様変わりし、担当者も変わっています。
添付書面で求められる「市町村発行の身分証明書」に「禁治産でない」ことの記載はありましたが、「被後見人でないこと〜」の記載がないと言われました。「え?」(汗)
そうです。
民法では、禁治産の文言はもうなくなって「被後見人」となっています。
が、市町村では、まだそういう記載のままだったりします。
近畿では、まだまだ関東に比べると件数も少なかったりするのでしょうか。
担当者の方も慣れるとこういうこともなくなってくると思いますが。
ちょっと話がそれました。
担当者が変わったという事は、従来どおりといっても、どこまでが従来どおり?ということです。
以前は、必ず本人を連れて来いといわれていたものの、事前の打ち合わせ段階では、話ができれば代理人でもいいようだし。
業務方法を事前にある程度具体的にまとめて、局側と事前打ち合わせをし、それと平行して申請書類をまとめていくことになります。
そろえる添付書類は、
会社の登記簿謄本
会社の印鑑証明
定款の写し(原本証明)
役員全員の履歴書
住民票の写し(本籍地記載)
市町村発行の身分証明書
法務局での登記されていないことの証明書
などなど。
でもやっぱり一番しんどいのは、
業務方法書、契約締結前の書面、契約締結時の書面
旧法時は、かなりうるさく言われましたが、現行法ではどうなることやら。
担当者との折衝にもよるやろうし・・・。
がんばります。
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